私たちの社会には、予期できない災害や事故あるいは離婚や病気、また不適切な養育を受けているなど、さまざまな事情により、家族による養育が困難な子どもたちがいます。
児童養護施設は、こうした状況に置かれている2才から概ね18才までの子どもたちに人としての権利を保障し、社会的に養育・保護する施設です。 児童養護施設は、児童福祉法(※1)や児童憲章(※2)の基本的な理念に沿って、子どもたちの幸せと心豊かで健やかな成長を見守り、社会的な自立を支援しています。
(※1)児童福祉法第41条児童養護施設は、乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設とする。 |
(※2)児童憲章昭和26年5月5日(子供の日)、内閣総理大臣を議長とする児童憲章制定議会が制定。児童の学習権の保障や、心身の保護などについて定めています。 児童憲章前文児童は、人として尊ばれる。 |